規約

芦屋市自治会連合会規約

(名称及び所在)

第1条 本会は市内に住居また事務所を有する者が結成する自治会,町内会,管理組合等で構成し,芦屋市自治会連合会(以下「自治連」という。)と称し,事務所を芦屋市業平町6番19号におく。

(組 織)

第2条 本会は,市内各地区の町内自治組織(以下「組織」という。)をもって構成する。

2 近隣の組織はブロック会を設け連携して活動を活性化する。

(町内自治組織)

第3条 この組織は近隣共助の精神に基づき,市民が日常生活上で繋がりを持つ一定の町内に居住,または事務所を有する者で構成される。

2 組織の会員は同時に自治連会員の資格を持つ。組織の会員をもって自治連会員とする。

(目 的)

第4条 本会は,市民の連帯意識の育成・各地区の環境整備及び改善・福祉の増進及び各組織相互の連絡並びに振興を図ることを目的とする。

(事 業)

第5条 本会は,前条の目的を達成するため,つぎの事業を行う。

(1) 組織の育成と向上発展

(2) ブロック会及び専門委員会の行う事業及び事務の連絡調整

(3) 市及び関係機関との連絡並びに意見の交換

(4) その他,目的達成に必要な事項

(5) 会員の総意を行政と議会に届け3者が協働して安全安心で明るく健康的なまちづく
りを進める。

2 本会は特定の思想,信条,政党,宗教等に偏らない市民団体であり,行政,議会と協調,共働して芦屋のまちづくりを進める。

(役 員)

第6条 本会に,次の役員をおく。
会 長 1名, 副会長 3名以内, 理 事 ブロック会代表, 会 計 1名,
監 査 2名, 幹 事 若干名(会員公募), 1日役員 随時
第7条 役員の選出方法及び任期は次のとおりとする。

(1) 理事は,各ブロックから2名以内を選出し,総会において承認する。

(2) 会長に立候補しようとする者は,事務局にマニフェストを添えて届出,理事会で多数決により選出し総会で承認を得る。会長は市が関係する他の団体会長との兼任は認めない。

(3) 副会長・会計は,会長が委嘱する。

(4) 監査は,理事会の議を経て会長がこれを委嘱する。

(5) 幹事若干名を公募により選出し理事会の議を経て承認を得る。

(6) 会員は,一日役員届を事務局に提出し定例役員会に出席できる。

(7) 役員の任期は2年(幹事は現役員の任期まで)とし,再任はさまたげない。理事に欠員が生じた場合は,ブロック会の推薦により適宜補充することができる。ただし,欠員補充者の在任期間は,前任者の残任期間とする。
なお,任期満了後といえども,後任者が就任するまでその職務を行うものとする。

第8条 役員の任務は,次のとおりとする。

(1) 会長は,本会を代表し,会務を総理する。

(2) 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を筆頭副会長代行する。

(3) 理事は,理事会を構成する。

(4) 会計は,会の会計を行う。

(5) 監査は,会の会計を監査する。

(6) 幹事は本会運営に参画する。

(顧問)

第9条 本会は顧問をおくことができる。

2 顧問は,理事会の議を経て会長がこれを委嘱する。

3 顧問は,本会の会議に出席し,意見を述べることができる。

(会 議)

第10条 本会の会議は,通常総会,臨時総会,理事会並び定例役員会にとし,会長が招集する。

第11条 通常総会は,年1回とする。ただし,会長が必要と認めたとき,又は,組織の3分の1以上の要請があったときは,臨時総会を招集することができる。

2 総会は,本会の最高機関であって,自治会連合会会員をもって構成する。

3 総会は,次の事項について議決する。

(1) 毎年度収支予算並びに決算に関すること

(2) 会則の改正並びに役員の選出に関すること

(3) 事業報告並びに事業計画に関すること

(4) その他本会の運営に関し,重要な事項

4 総会の議長は,会長がこれにあたる。

5 総会の議案は,出席者の過半数の同意をもって決し,可否同数の時は,議長が採決する。

第12条 理事会は,重要な会務の企画及び執行にあたり,会長が必要に応じて招集する。
ただし,理事の過半数の要請があるときは,会長はこれを招集しなければならない。

2 理事会の議長は,会長がこれにあたり,議事は出席者の過半数で決する。可否同数のときは,会長が採決する。

第13条 定例役員会は,会長,副会長,監査,幹事及び1日役員で構成し,会長が必要に応じて召集する。

2 定例役員会は,自治連の運営等の企画及び執行に関して協議・調整する。

(専門委員会)

第14条 本会の目的達成のため特別な活動を行う必要があるときは,専門委員会を設けることができる。

2 専門委員会の設置,廃止,構成員並びに運営については,その都度理事会の議を経て会長が決める。

(経 理)

第15条 本会の経費は,会費,補助金及び寄付金をもってこれにあてる。

2 会費は,各組織(年額)8,000円とする。ただし,特別事業等を行う場合,理事会の承認を得て,臨時徴収を行うことができる。

3 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌3月31日に終わる。

第16条 本会に事務局を設け,事務局長及び若干の職員をおく。

2 事務局長は,本会の事務を管理する。

3 職員は,事務局長の命にしたがって,この会の事務を処理する。

第17条 この規約に関し必要な細則は,理事会の議を経てこれを設ける。

付 則

この会則は,昭和48年 7月 9日から実施する。

昭和50年 7月 9日改正
昭和51年 7月18日改正
昭和53年 5月17日改正
昭和54年 7月 9日改正
昭和57年 6月 4日改正
昭和62年 5月25日改正
平成 2年 6月11日改正
平成 5年 6月 7日改正
平成 7年12月18日改正
平成12年 7月 5日改正
平成14年 7月12日改正
平成15年 7月18日改正
平成16年 7月12日改正
平成23年 6月27日改正
平成27年 6月27日改正
平成30年 6月25日改正